| 1.永住許可が認められる者とは・・・ |
| ●該当要件 |
| 永住許可が認められるためには、どのような要件が必要なのでしょうか。それには、まず、永住許可を認める要件を定めた法律を |
| 確認してみましょう。 |
| 永住許可を認める条文は、法第22条第2項に定められています。 |
| 法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可する |
| ことができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次 |
| の各号に適合することを要しない。 |
| 一、 |
素行が善良であること。 |
| 二、 |
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 |
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| この条文だけを見れば、いたって簡単に許可が認められるように思えますが、これらを書面・資料等で立証するとなると、想像以上 |
| に大変です。 |
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| 2.立証資料 |
| (1)素行が善良であることを証する資料 |
| 素行が善良であることを証明するための資料とは一体何でしょうか? |
| 「素行が善良である」とは、非常に抽象的な表現で、いかにも法律的な言い回しのように思えますが、これらを立証する資料等は、 |
| 一応下記のように定められています。 |
| ア |
所得税、固定資産税、住民税、事業税等過去3か年の公課の履行状況を明らかにするもの |
| イ |
我が国又は地域社会に貢献したことがある者の場合は、これを証明する表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状等の写し |
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| つまり、@税金をきちんと納めていること、A我が国に何らかの形で貢献したことがあること、が入管法上でいうところの「素行が |
| 善良である」ということのようです。 |
| @については、仮に意図的ではなかったとしても、何らかの理由で税金が納めることができなかった場合は“善良でない”と判断 |
| されてしまう。 |
| Aについては、表彰状等をもらうほど我が国に貢献している人はそれほど多くはいないと思います。 |
| これらを踏まえて確実に言えることは、Aは別として、少なくとも@は揃える必要があります。しかし、長引く不況、景気の低迷等 |
| で日本社会全体に経済が落ち込んでいる昨今、税金を滞納している方も多いのではないでしょうか。 |
| しかし、永住許可を取得しようと思えば、きちんと税金を納めてからでないと門前払いとなってしまいますので、十分気をつけて |
| ください。 |
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| (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することを明らかにする資料 |
| ※申請人が扶養を受けており、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しない者であるときは、申請人を扶養する者に対 |
| する資料が必要です。 |
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| ア |
資産(不動産、預金等)を明らかにする文書 |
| イ |
過去3か年の所得税(総所得が記載されたもの)及び職業を明らかにする文書 |
| ウ |
主たる生計が法令上の許認可を要する営業等による者の場合は、その許認可証明書の写し |
| エ |
事業を営む者の場合は、その事業に係る登記事項証明書(登記簿謄本)及び過去3か年の損益計算書、営業報告書等の写 |
|
し |
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| (3)身元を明らかにする資料 |
| 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
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| (4)身分関係を証明する文書(戸籍謄本、除籍謄本等) |
| @ |
日本人の配偶者等であることを理由とする永住許可の申請の場合は、その基礎となっている身分関係を証明する書類 |
| A |
| 法第22条の二に規定する在留資格の取得による永住許可の申請の場合は、在留資格の取得を必要とする事情に応じ、 |
| 次のいずれかの書類 |
| ア |
国籍を証明するもの |
| イ |
出生を証明するもの |
| ウ |
その他在留資格の取得を必要とする事由を証明するもの |
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| (5)永住を希望する理由に関する陳述書(日本語による) |
| 注 日本人、永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別 |
| 永住者の配偶者又は子の場合は(1)と(2)の資料、また、難民の認定を受けている者の場合は(2)の資料は必要ありません。 |
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