外国人の在留資格・再入国許可・資格外許可・永住許可など入国管理局への手続きや
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●日本人のパスポート取得
国内 国外
■新規発給

・初めての方

・有効期間が切れた方

・紛失・盗難・焼失した方で
 紛(焼)失届と同時に申請
 されない場合
1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 戸籍謄本又は抄本 1通
3. 住民票写し
住民基本台帳ネットワークシステムの運用
を開始
した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要
1通
4. 写真(45mm×35mm) 1葉
5. 身元確認書類(運転免許証等)
6. 未使用の郵便はがき 1枚
(印鑑が必要な場合があります)

1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 戸籍謄本又は抄本 1通
3. 写真(45mm×35mm) 1葉
4. その他参考となる書類
(必要に応じ本人確認、国籍確認ができるもの)
(印鑑(又は拇印)が必要な場合があります。また、IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)

■切替発給

残存有効期間が1年未満となったとき
1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 住民票写し
住民基本台帳ネットワークシステムの運用
を開始
した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要
1通
3. 写真(45mm×35mm) 1葉
4. 未使用の郵便はがき 1枚
5. 有効旅券
返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
6. (記載事項に変更がある場合)
戸籍謄本又は抄本
1通
(印鑑が必要な場合があります。)

1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 写真(45mm×35mm) 1葉
3. 有効旅券
返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
4. (記載事項に変更がある場合)
戸籍謄本又は抄本
1通
(印鑑(又は拇印)が必要な場合があります。また、IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)
■紛(焼)失届

パスポートを紛失、盗難、焼失したとき

↓

■新規発給申請
紛(焼)失届出と同時申請が可能です。

紛(焼)失届出により、紛(焼)失したパスポートは失効します。

1. 紛失一般旅券等届出書 1通 1通
2. 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等 1通
3. 住民票写し
住民基本台帳ネットワークシステムの運用
を開始
した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要
1通
4. 写真(45mm×35mm) 1葉
5. 身元確認書類(運転免許証等)
(印鑑が必要な場合があります)

↓

新たな旅券を同時に申請される場合は上記の書類に加え以下の書類が必要になります。

1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 戸籍謄本又は抄本 1通
3. 写真(45mm×35mm) 1葉
4. 身元確認書類(運転免許証等)
5. 未使用の郵便はがき 1枚
(印鑑が必要な場合があります)

紛(焼)失届出により、紛(焼)失したパスポートは失効します。

1. 紛失一般旅券等届出書 1通 1通
2. 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等 1通
3. 住民票写し
住民基本台帳ネットワークシステムの運用
を開始
した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要
1通
4. 写真(45mm×35mm) 1葉
5. 身元確認書類(運転免許証等)
(印鑑が必要な場合があります)

↓

新たな旅券(又は帰国のための渡航書)を同時に申請される場合は上記の書類に加え以下の書類が必要になります。

(新規旅券を申請する場合)

1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 戸籍謄本又は抄本 1通
3. 写真(45mm×35mm)
(IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)
1葉

 (渡航書を申請する場合)
1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 戸籍謄本又は抄本又は日本国籍があることを確認できる書類 1通
3. 写真(45mm×35mm)
(IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)
1葉
4. その他日程等が確認できる書類

■訂正
姓名又は本籍の都道府県名に変更があったとき
1. 一般旅券訂正申請書 1通
2. 戸籍謄本又は抄本 1通
3. 有効旅券
(印鑑が必要な場合があります。)
(住民票が必要な場合があります。)

1. 一般旅券訂正申請書 1通
2. 戸籍謄本又は抄本 1通
3. 有効旅券
(印鑑(又は拇印)が必要な場合があります。)

■増補
査証欄の余白がなくなったとき
1. 一般旅券査証欄増補申請書 1通
2. 有効旅券
(印鑑が必要な場合があります。)

1. 一般旅券査証欄増補申請書 1通
2. 有効旅券
(印鑑(又は拇印)が必要な場合があります。)


(注) 戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは作成後6カ月以内のもの、また、写真は6カ月以内に撮影されたものに限ります。

(注) 印鑑は、申請書類等に申請者本人又は法定代理人が署名(記名)する場合には必要ありません。ただし、本人又は代理人の署名(記名)であっても、身元確認書類として印鑑登録証明書を提示する場合は登録印鑑が必要となります。

(注) 国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間の確認には十分ご注意下さい。

(注) 切替発給の際に氏名表記の原則であるヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合などは、戸籍謄(抄)本が必要となる場合があります。

(注) 外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。

(注) 平成18年3月20日から改正旅券法が施行され、旅券を紛(焼)失した場合の再発給制度は廃止になりました。従って、同日以降、旅券を紛(焼)失した場合には紛(焼)失の届出を行う(この届出を行うことによって、紛(焼)失した旅券は失効します。)とともに、紛(焼)失旅券に代わる新しい旅券の発給申請をすることになります。

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