外国人の在留資格・再入国許可・資格外許可・永住許可など入国管理局への手続きや
入国管理局の政策・審査基準など最新の情報をわかりやすく解説いたします。

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外国人を雇用するルールが新しくなりました。(平成19年10月1日から)
1.外国人労働者を雇用する場合、その氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要です。
●届出事項、方法・期限等
雇用保険の被保険者である外国人の場合
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができま
す。
出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇い入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10
届日以内)
雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
届出期限:雇い入れ、離職の場合ともに翌月末日まで(例:10月1日の雇い入れ→11月30日までに届出)
平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合
届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
届出期限:平成20年10月1日(ただし、この間に離職した場合は、イ又はロに従い届出。)
●確認方法
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍 →→→  「外国人登録証明書」または「パスポート」
資格外活動許可の有無 →→→ 「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」
2.外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました。
外国人を「安い労働力」として処遇しているとの実態が、一部で指摘されています。しかしながら、労働基準法や健康保険
法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。また、労働条
件面での国籍による差別も禁止されています。
また、留学生をはじめ「専門的・技術的分野」の外国人労働者は、企業の人事管理等の改善を図ることで、その就業を促進
し、我が国企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。
この指針は、改正雇用対策法に基づき、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただくために、事
業主の方々に講じていただくべき事項について整理したものです。
事業主の方々におかれては、本指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善等に向け、努力していくことが大事
です。
「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」はこちら
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