外国人の在留資格・再入国許可・資格外許可・永住許可など入国管理局への手続きや
入国管理局の政策・審査基準など最新の情報をわかりやすく解説いたします。

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入管法を理解する上で,最低限の基礎概念を条文順にご説明いたします。各種の在留資格申請を行う上で大変重要ですので,一読し
てください。
【入国】 1条
入国とは、我が国の領土、領域、領空に入ることをいう。
【外国人】 2条
外国人とは、日本の国籍を有しない者をいう。したがって、無国籍者は外国人である(外国人とは外国の国籍を有する者のみではない。)
また、日本の国籍と外国国籍を有する重国籍者は日本人である。
【旅券】 2条
一般的に旅券とは、外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、且つ渡航先の外国官憲に対して、
所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書を云う。
入管法は、「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書,その他
当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む。)」又は「政令で定める地域の権限のある機関の発行した
(前記下線部分)に掲げる文書に相当する文書」と定義している。
“旅券”と表示されていても、上記の要件を充たさない文書は、有効な旅券ではない。また、旅券と表示されていない文書であっても、要件
が充足される限り、有効な旅券である。
【在留資格】 2条の2
在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結びつけて作られた概念・枠組みであって、外国人が本邦において一定の活動を行って
在留するための入管法上の資格をいう。これは、以下に分類される。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格を云い、「外交」、「公用」、「教授」、「投資・経営」
等がある(別表第一)。
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格を云い、「日
本人の配偶者等」、「定住者」等がある(別表第二)。
【上陸許可】 3条
上陸許可とは、第6条の規定に基づき上陸の申請を行った外国人に対して入国審査官が行う許可(9条1項、10条6項、11条4項)をい
う。
本邦に上陸しようとする外国人は、第6条の規定に基づく上陸の申請を行い、入国審査官から上陸許可の証印を受けて上陸することが
入管法の原則とされ、この許可を「上陸許可」と呼ぶ。
他方、第14条から第18条の2までに定める上陸の特例としての許可を「特例上陸」と呼び、「上陸許可」と区別している。
【刑に処せられたことのある者】 5条
「刑に処せられた」とは、歴史的事実として刑に処せられたことを云う。
したがって、「刑に処せられたことのある者」とは、刑が確定した者のことであり、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者
(刑法27条)、刑の言い渡しの効力が消滅した者(刑法34条の2・恩赦法3条、5条)も該当し、上陸が拒否される。
【国籍】 5条、53条
国籍とは、特定の国家の構成員としての資格であり、人を特定の国民共同体と結びつける法的概念である。
【上陸】 6条他
上陸とは、日本国の領土に足を踏み入れること。
【再入国の許可】 6条、12条、26条
再入国の許可とは、本邦に在留する外国人が一時的に出国し、従前と同一の在留目的をもって再び本邦に入国・上陸しようとする場
合に、入国・上陸手続を簡素化するために、出国前にあらかじめ法務大臣が出国に先立って与える許可を云う。
【査証】7条
査証(VISA)とは、その外国人が所持する旅券が権限のある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、
当該外国人が我が国への入国及び滞在が、これに記する条件の下において適当であるとの、いわば推薦状たる性質を有する表示を
云う。
我が国では、査証を発給することは外務省の権限であり(外務省設置法第5条第9号)、我が国の在外公館においてその長が発給する
こととされ、日本国内では発給されない。
査証には7種類あり、それぞれの査証に対応する在留資格は次のとおり。
外交査証 「外交」
公用査証 「公用」
就業査証 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、
「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」
一般査証 「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」
通過査証 「短期滞在」
短期滞在査証 「短期滞在」
特定査証 「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
【法務省令で定める基準】 7条
一定の在留資格に該当する外国人について、質的・量的な面から適正な管理を行うために、在留資格要件該当生に加えて、我が国
に上陸するための付加的要件を云う。これは、入管行政の公正と透明性を確保するため基準省令という法形式で公表されている。
ところで、この基準は、上陸許可に係る基準であり、在留資格の変更や在留資格の取得などの許可に際してこの基準は直接適用され
ないが、相当性の判断基準の要素となる。
【在留資格認定証明書】 7条の2
在留資格認定証明書とは、本邦に上陸しようとする外国人に関し、あらかじめ法務大臣が、第7条第1項第2号に掲げる上陸のための
条件に適合していると認定した旨を証する文書を云う。
上陸申請時に、申請に係る在留資格が入管法所定の上記条件に適合していることを立証することは容易ではないため、上陸に先立っ
て法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付申請を行い、法務大臣から上陸条件に適合していることの認定を受けておけば、在外
公館における査証申請及び上陸港における上陸審査に際し、これを提示又は提出することによって、上陸審査の的確かつ迅速な実施
と、外国人にとっての利便が図られている。
【代理人】 7条の2、10条、48条
代理人とは、本人に代わって意思表示を行い、また、意思表示を受け取る者をいう。
入管法に定める諸手続及びこれに伴う処分は、外国人の権利、在留中の法的地位に重大な影響を与えるものであるので、入管法は上
陸手続、在留手続、出国手続、退去強制手続等諸手続について本人出頭主義を原則とし、代理人に関する規定は、7条の2、10条、
48条に限られる。
【在留資格及び在留期間の決定】 9条、10条、11条
在留資格及び在留期間の決定とは、第6条の規定に基づく上陸の申請を行った外国人について、上陸審査官が上陸のための条件に適
合していると認定し、上陸許可をする場合において、上陸許可の条件として付する在留資格及び在留期間を決定する処分をいう。
【収入を伴う事業を運営する活動】 19条
収入を伴う事業とは、営利活動、非営利活動を問わず、通常の運営により収入が予定されている事業をいう。
【報酬を受ける活動】 19条
報酬を受ける活動とは、役務の提供に対して支払われる対価を伴う活動で、対価の源泉が本邦内にある場合を云う。
【資格外活動許可】 19条第2項
我が国に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬
を受ける活動を行う場合には、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければならない。これを資格外活動の許可という。
我が国に在留する外国人が本来の在留目的の活動を終始して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には在留資格の変更
の許可を受ける必要があり、本来の在留目的の活動を行いつつ、その傍らで一定の就労活動を行おうとする場合に受けるべき許可が資
格外活動で許可である。
資格外活動許可を受けないで、付与されている在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を
専ら行っている場合は、退去強制事由(第24条第4号イ)に該当し、退去強制の対象となる。
【就労資格証明書】 19条の2
就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報
酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書を云う。
【在留資格の変更】 20条
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法
務大臣に申請して、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得ることを云う。
在留資格を付与されて在留中の外国人は、在留目的を変更して在留することを希望する場合には、法務大臣に申請して、在留資格の
変更許可を受けることができる。
「留学」の在留資格を有する外国人が大学を卒業し、「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格に変更する場合、また、「人文知
識・国際業務」の在留資格を有する外国人が教育機関に採用されたことにより、「教授」や「教育」の在留資格に変更する場合等である。
なお、「特定活動」の在留資格を有する者について、次ぎに取得する在留資格が「特定活動」であっても、法務大臣が個々の外国人につ
いて特に指定した活動の内容を変更する場合は、在留資格の変更の許可を受けなければならない。
法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、在留資格の変更を許可することができるとされてい
るが、「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとされている。
【在留資格証明書】 20条〜22条の3
在留資格証明書とは、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、永住許可及び在留資格の取得に許可に際し、また、法務
大臣の裁決の特例(第50条)及び難民に関する法務大臣の裁決の特例(第61条の2の8)により、在留を特別に許可するに際し、許可を
受ける外国人が有効な旅券を所持しない場合に在留資格及び在留期間を表示するために交付する文書のことを云う。
【在留期間の更新】 21条
在留期間の更新とは、我が国に在留する外国人が現に有する在理由資格に該当する活動を、現在与えられている在留期間を超えて引
き続き行おうとする場合に、法務大臣に申請して、これを延長する許可を得ることを云う。
【永住許可】 22条
永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を云い、永住許可
は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一定の在留資格変更手続とは別個の手続が設けられている。
【在留資格の取得】 22条の2
在留資格の取得とは、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人が、
引き続きわが国に在留しようとする在留許可のことを云う。
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由が発生した場合、直ちに在留資格をもって在留することを義務づけるのは酷であり、当該
外国人が本邦に引き続きとどまる意思を有しない場合も考えられる。
そこで、上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、当該事由の生じた60日間は在留資格を有することなく本邦に在留
することができるとし、60日を超えて在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し在留資格取得の
申請を行い、在留資格取得の許可を受けることができるとした。
【出国】 25条、60条
出国とは、本邦すなわち日本国の領土、領海、領空から出ることをいう。
入管法上、本法外の地域に赴く意図をもって出国しようとする者(外国人、日本人)は、出国する出入港において入国審査官から出国の
確認を受けなければならないと定められている。
【出国の確認(外国人)】 25条
本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人(乗員を除く。)は、その者が出国する出入港において、法務省令で定める手続
により、入国審査官から「出国の確認」を受けなければならないとされている。
【帰国】 61条
帰国とは、日本人が本邦外の地域から本邦に入ることをいう。
帰国した日本人(乗員は除く。)は、上陸港において入国審査官から帰国の確認を受けることを要する。
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