| 我が国に在留する外国人は,在留資格の変更,在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合,原則として,自ら地方入国管理局 |
| 等に出頭して,申請書類を提出しなければなりません。 |
| これは,申請する外国人の同一人性や申請意思を確認するため等,外国人の入国・在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要 |
| であるとの考えに基づくものです。申請取次制度では,これらの目的が他の方法で充たされる場合に,本人出頭の原則を免除しようとする |
| ものです。 |
| 具体的には,@行政書士又は弁護士,A一定の企業,B学校の職員,C申請取次対象公益法人の職員で,地方入国管理局長が |
| 適当と認める者が申請人に代わって申請書等を提出することが認められるというものです。 |