外国人の在留資格・再入国許可・資格外許可・永住許可など入国管理局への手続きや
入国管理局の政策・審査基準など最新の情報をわかりやすく解説いたします。

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●申請取次制度の概要
我が国に在留する外国人は,在留資格の変更,在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合,原則として,自ら地方入国管理局
等に出頭して,申請書類を提出しなければなりません。
これは,申請する外国人の同一人性や申請意思を確認するため等,外国人の入国・在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要
であるとの考えに基づくものです。申請取次制度では,これらの目的が他の方法で充たされる場合に,本人出頭の原則を免除しようとする
ものです。
具体的には,@行政書士又は弁護士,A一定の企業,B学校の職員,C申請取次対象公益法人の職員で,地方入国管理局長が
適当と認める者が申請人に代わって申請書等を提出することが認められるというものです。
●申請取次のメリット
この制度は,出入国管理業務の知識等を有し,申請取次者として承認された者により手続きが行われることから,申請人,外国人受入
れ企業等の申請者サイド及び入国管理局サイドの双方にとって,次のようなメリットがあります。
@ 申請人本人は,入国管理局への出頭が免除されるので,仕事や学業に専念できる。
A 外国人を雇用する企業,留学生を受け入れている学校,旅行業者等においては,人事,国際業務等の担当職員で申請取次
者として承認された者によって的確・迅速に雇用や受入れ等の手続きを進めることができる。
B 入国管理当局にとっては,必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化につながる。
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