| 日本に在留する外国人は,本邦に在留することとなった日から,一定の期間内に,居住している市区町村に身分事項や居住地などを届 |
| け出て,外国人登録をすることになっています。 |
| 届出により登録が行われると,外国人登録証明書が交付されます。16歳以上の外国人はこの登録証明書を携帯し,入国審査官,入 |
| 国警備官,警察官,海上保安官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には,これに応じる義務があります。 |
| この新規登録申請は,日本に新規に入国したときは,その上陸の日から90日以内に,また,日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪 |
| 失)したときなどは,出生,日本国籍離脱(喪失)等その事由が生じた日から60日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,外国人 |
| 登録申請書,旅券及び写真2葉(16歳未満の場合は不要です。)を提出して行うこととされています。 |