| 法務大臣は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づきがあらかじめ在留資格に関する |
| 上陸条件の適合性を審査し,在留資格の該当性を証明する文書を発給することができます。これを在留資格認定証明書といいます。 |
| この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。 |
| なお,在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないこと |
| が判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。 |
| 在留資格認定証明書を交付された外国人は,その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合に |
| は,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給は迅速に行われ |
| ます。また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱わ |
| れますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。 |