外国人の在留資格・再入国許可・資格外許可・永住許可など入国管理局への手続きや
入国管理局の政策・審査基準など最新の情報をわかりやすく解説いたします。

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●査証(ビザ)について
我が国に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に日本領事館等の査証を受けてい
なければなりません。
査証は,その外国人の所持する旅券が適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の我が国への入国及び
在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
なお,我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。
●在留資格認定証明書について
法務大臣は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づきがあらかじめ在留資格に関する
上陸条件の適合性を審査し,在留資格の該当性を証明する文書を発給することができます。これを在留資格認定証明書といいます。
この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
なお,在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないこと
が判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書を交付された外国人は,その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合に
は,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給は迅速に行われ
ます。また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱わ
れますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
●27種類の在留資格
  在留資格 在留期間 該当例(職業など)
就労活動が認められている在留資格
(活動が特定)
外交 外交活動を行う期間 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族
公用 公用活動を行う期間 外国政府の職員等とその家族
教授 3年又は1年 大学の教授、講師など
芸術 3年又は1年 画家、作曲家、著述家など
宗教 3年又は1年 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道 3年又は1年 外国の報道機関の記者、カメラマンなど
投資・経営 3年又は1年 外資系企業等の経営者、管理者
法律・会計業務 3年又は1年 弁護士、公認会計士など
医療 3年又は1年 医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究 3年又は1年 政府関係機関や企業等の研究者
教育 3年又は1年 小学校・中学校・高等学校の語学教師など
技術 3年又は1年 機械工学等の技術者
人文知識・国際業務 3年又は1年 企業の語学教師、デザイナー、通訳など
企業内転勤 3年又は1年 外国の事務所からの転勤者
興行 1年、6月、3月又は15日 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など
技能 3年又は1年 外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロット、スポーツ指導者など
就労活動が
認められていない
在留資格
文化活動 1年又は6月 日本文化の研究者など
短期滞在 90日、30日又は15日 観光、短期商用、親族、知人訪問など
留学 2年又は1年 大学・短期大学・高等専門学校等の学生
就学 1年又は6月 高等学校・専修学校(高等又は一般課程)などの生徒
研修 1年又は6月 研修生
家族滞在 3年、2年、1年、6月又は3月 在留外国人などが扶養する配偶者・子
就労の可否は指定される活動の内容による 特定活動 5年、4年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々の外国人について指定する期間(1年を超えない範囲) 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など
身分・地位に基づく在留活動が認められるもの

※活動に制限がないため、就労活動が認められる
永住者 無期限 法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)
日本人の配偶者等 3年又は1年 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 3年又は1年 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し、引き続き在留している実子
定住者 3年、1年又は法務大臣が個々のに指定する期間(3年を超えない範囲) インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人など
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